遺言・相続

遺言書について

自筆証書遺言

遺言書の全文、作成日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。作成費用が少なく、いつでも手軽に書き直しができます。但し、要件を満たしていないと遺言が無効になってしまう恐れがあります。

公正証書遺言

原則、公証役場で作ります。2人以上の証人が立会い、公証人が作成します。遺言を残す人が記載された内容で間違いないかを確認。最後に署名、捺印をして完成です。当事務所へのご依頼料の他に別途、証人の日当や公証役場に支払う手数料がかかります。